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〒567-0854 大阪府茨木市島4-23-22
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【前編】カーライフに合った自動車保険に加入できてますか?たくさんある保険の種類・特徴をご紹介!
「単独事故で車に傷が・・・」「事故を起こされて車にヘコミキズが・・」など事故をした時によく使用される自動車保険。
そんな保険にも種類があり、その人にあった自動車保険を選ばないと損をするってご存じですか?
損をしたくないそんな方に2種類ある保険を賢く活用できるためにそれぞれの特徴についてご紹介します。
自動車保険には大きく分けて「自賠責保険」「自動車保険」の2種類があります。実は、それぞれ補償内容がとても変わることを知っていますか? 万が一、事故を起こした場合、保険金が受け取れなかったり、多額の補償金を支払うことになってしまったりととても大変ですよね。そのため、自動車保険のそれぞれの内容についてしっかりと理解してどの保険に入るかを選ぶことが大切です。
自動車保険の加入や見直しを検討している方の参考になればと思います。
1.自動車保険の種類
自動車保険には大きく分けて、
・強制保険
・任意保険
といった2種類があります。
まず、強制保険(自賠責保険)とは、自動車や原動機付自転車を運転するすべての人が加入を義務付けられている保険です。
次に、任意保険(自動車保険)とは、個人の意思で加入するかどうかを決められる任意保険です。
2.加入義務がある「自賠責保険」
ここからは、強制保険の「自賠責保険」について紹介していきます。
2-1.未加入の場合は処分対象に
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務付けられている保険です。
もし、保険に加入してないかった場合、厳しい罰則が設けられており、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」という罰則が設けられています。また、自賠責保険証明書を車に置いていなかった場合は、「30万円以下の罰金」という処分が科されます。
2-2.補償範囲や補償額が制限されている
自賠責保険は、主に交通事故の被害者に対する最低限の救済を目的とした保険です。そのため、補償の対象となる範囲も限られており、主に事故が発生時に相手方にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合にしか補償されません。
つまり、自動車事故によって、自分がケガをしてしまったり、車の修理代が必要になったりしたとしても保険金は支払われないのです。
また自賠責保険には補償額にも限界があります。もし、補償額が上限を超えてしまった場合は、自己負担となります。
3.補償の幅が広がる「任意保険」
「自賠責保険」の補償は、相手方の身体に関する損害だけしか補償されません。しかし、自動車事故では、相手方の車や民家の堀を壊してしまう可能性もありますし、自分がケガをしてしまう可能性もあります。
任意保険(自動車保険)では、上記のような自賠責保険では補償することができない損害を補償する保険です。
任意保険には大きく分けて以下の3つの補償があります。
・相手方への補償
・ご自身・搭乗者への補償
・自分の車の補償
さらに、この3つの補償を細かく分けると7種類に分けられるのですが長くなるので詳しくは後編へ・・・・・
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【板金専門店】株式会社FULL TECH
【住所】 〒567-0854 大阪府茨木市島4-23-22
(カーライフトータルアドバイスショップアミューズさんの裏になります、目印は黄色い看板)
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そんな保険にも種類があり、その人にあった自動車保険を選ばないと損をするってご存じですか?
損をしたくないそんな方に2種類ある保険を賢く活用できるためにそれぞれの特徴についてご紹介します。
自動車保険には大きく分けて「自賠責保険」「自動車保険」の2種類があります。実は、それぞれ補償内容がとても変わることを知っていますか? 万が一、事故を起こした場合、保険金が受け取れなかったり、多額の補償金を支払うことになってしまったりととても大変ですよね。そのため、自動車保険のそれぞれの内容についてしっかりと理解してどの保険に入るかを選ぶことが大切です。
自動車保険の加入や見直しを検討している方の参考になればと思います。
1.自動車保険の種類
自動車保険には大きく分けて、
・強制保険
・任意保険
といった2種類があります。
まず、強制保険(自賠責保険)とは、自動車や原動機付自転車を運転するすべての人が加入を義務付けられている保険です。
次に、任意保険(自動車保険)とは、個人の意思で加入するかどうかを決められる任意保険です。
2.加入義務がある「自賠責保険」
ここからは、強制保険の「自賠責保険」について紹介していきます。
2-1.未加入の場合は処分対象に
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」によって加入が義務付けられている保険です。
もし、保険に加入してないかった場合、厳しい罰則が設けられており、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」「免許停止処分(違反点数6点)」という罰則が設けられています。また、自賠責保険証明書を車に置いていなかった場合は、「30万円以下の罰金」という処分が科されます。
2-2.補償範囲や補償額が制限されている
自賠責保険は、主に交通事故の被害者に対する最低限の救済を目的とした保険です。そのため、補償の対象となる範囲も限られており、主に事故が発生時に相手方にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまった場合にしか補償されません。
つまり、自動車事故によって、自分がケガをしてしまったり、車の修理代が必要になったりしたとしても保険金は支払われないのです。
また自賠責保険には補償額にも限界があります。もし、補償額が上限を超えてしまった場合は、自己負担となります。
3.補償の幅が広がる「任意保険」
「自賠責保険」の補償は、相手方の身体に関する損害だけしか補償されません。しかし、自動車事故では、相手方の車や民家の堀を壊してしまう可能性もありますし、自分がケガをしてしまう可能性もあります。
任意保険(自動車保険)では、上記のような自賠責保険では補償することができない損害を補償する保険です。
任意保険には大きく分けて以下の3つの補償があります。
・相手方への補償
・ご自身・搭乗者への補償
・自分の車の補償
さらに、この3つの補償を細かく分けると7種類に分けられるのですが長くなるので詳しくは後編へ・・・・・
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